2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○阿部委員 続いて、いわゆる年齢制限、これは、卵子、精子を提供する側、もらう側、される側、その技術を使う側等々全般を見て、今御答弁のような、これは制約する、これは行ってはならない等々の審議会の報告でありますが、その中で、年齢についても制限がございます。 提供される側の年齢制限ということは、どのように規定されておるでしょうか。
○阿部委員 続いて、いわゆる年齢制限、これは、卵子、精子を提供する側、もらう側、される側、その技術を使う側等々全般を見て、今御答弁のような、これは制約する、これは行ってはならない等々の審議会の報告でありますが、その中で、年齢についても制限がございます。 提供される側の年齢制限ということは、どのように規定されておるでしょうか。
このような森林組合の連携強化を促進する今回の法改正により、安定供給体制の構築、川上側等の価格交渉力の向上、こういうものを踏まえて山元への利益の還元ということに取り組んでまいりたいと思っております。
現時点では、先ほど委員御指摘のように、平成三十一年で二五・七%ということですから、これは常用労働者三十人以上の民営法人でありますけれども、四分の一という数字になりますので、引き続きこうした取組の促進を図っていきたいと思っておりますし、今時点においても、今回のこうした事情を踏まえて、働く方、要するに、国民の皆さんが休める、休みやすい環境、これをしっかり経営者側等にも働きかけをしていきたいというふうに思
入国者、帰国者に対して、我が国に入国する際の検疫においてサーモグラフィー等によって熱等を確認する健康状態の確認に加えて、中国からの全ての航空便、また、クルーズ船等、客船もございますので、において、健康状態のチェックとか症状が出た場合の対応などを記した健康カードを配付する、また、機内アナウンスなどにおいてもその旨を呼びかけてもらう、これを各航空会社に要請をするとともに、それまでの間、検査官等が配付等を機側等
しかし、十年のこの経緯にわたっての大綱でございますので、太平洋側というのもしっかりと整備をする必要、どういう整備かはこれからの議論でございますが、先ほど私が申し上げましたこの予算、人員、又は太平洋側等の防衛体制も含めて大臣の大綱に向けた所感がございましたら、御案内いただければと思います。
それから、貨物の荷受け側等を準荷主と位置づけまして、荷主の省エネ取組への協力を求めることで約七十五万キロリットルの省エネ効果を見込んでおります。
具体的には、産業部門におきまして、複数の事業者が連携する省エネ取組を認定し、各事業者の省エネ法上の評価の適正化を図るとともに、税制措置等で支援することによって約百四十五万キロリットル、運輸部門におきましては、荷主の定義を見直しまして、ネット小売事業者に省エネ取組を求め、再配達の削減を含めた小口輸送の効率化を進めることで約十万キロリットル、それから、貨物の荷受け側等を準荷主と位置づけて、荷主の省エネ取組
改正法案におきましては、貨物の受取日時や場所の指示を通じて、物流効率化による省エネに貢献できる荷受け側等を新たに準荷主と位置づけまして、省エネに向けた努力を求めることとしております。
そこで、これはそもそもの問題点ですが、なぜそういった制度がありながら今回支援機構というものが必要と考えるのかをまず一点お聞きした上で、この支援機構、特に、やはり大きな投資をするので資金のリスクがあるとか政治的なリスクがあるとかいうことで今回つくりたいということでございますが、実際に具体的なニーズ、既に企業側等からそういったニーズがあるのかどうか。この二点をお聞かせいただきたいと思っております。
○稲田国務大臣 今御指摘の二〇〇六年、平成十八年のILO勧告以降、日本政府は、平成二十三年六月の自律的労使関係制度の措置を盛り込んだ国家公務員制度改革関連四法案の国会提出に至るまでについて報告をし、また、公務員への労働基本権の付与に関して、職員団体側等も含む関係者との合意に向けた努力を行ってきたが、四法案は廃案になった。
ですから、そうだとしますと、情報が国側等にあるということもさることながら、裁量権行使している場合には当然説明責任というのがむしろあるはずで、そういう観点からすると、立証責任の分配の話が民事と同じようなレベルで考えられてよいものかというのをむしろ逆に私などは問題意識として持っております。
特に、年末から年始にかけては、西日本を中心に強い寒気が流入し、西日本の日本海側等の一部では記録的な大雪となりました。また、一月半ばと月末にも強い寒気が南下し、北日本から西日本にかけての日本海側で大雪となりました。
○甲斐政府参考人 先ほども申しましたように、実質的に重要でない、その被害が米軍側等の方に専らあるというような場合等が考えられます。 それから、強姦等の例を挙げておっしゃられたわけでございますが、同じ案件でも、証拠関係によっては、日本ではなかなかうまく処分できないというような場合もあり得るわけです。
途上国側、ヨーロッパの側等はある程度、特に途上国中心にそういう要望は強いと思うんですけれども、やはり日本もそういう方向をしっかり頭に入れた対応というのが必要だと私は思っております。 では次に、国境措置と農業、中小企業の問題について伺いたいと思います。
○山田俊男君 御案内のとおり、SBSで入れております十万トンについては、これ基本的に国産米と同様な扱いをしてほしいというアメリカ側等からの強い要求もあって、そして小売の商品の棚に国産米と同様な形で置くということも含めて、要は、食用に回すことを前提にしてSBS米の取引がなされているところでありますが、この食用に回すことについては同じなわけです。
また、被害者等の傍聴が許されなかった場合、この説明を通して被害者側等の事件の真相を知りたいという願いにこたえていく趣旨と解してよろしいでしょうか。 説明する側は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり説明に当たるべきと思われます。間違っても被害者等に対して二次被害を負わせるような対応をすることがないよう、この点、ある意味、特殊な専門的技能が必要とされます。
これらの文化財につきましては、日本に所有する韓国領域に由来するもの、また、当時は国立博物館は国立でございますので国でございます、現在は独立行政法人ということで国から離れておりますけれども、当時、我が国の国立博物館に所有する、また韓国に同種のものが多くないもの等を、韓国側等の希望を勘案して、協議の上、その文化財を贈与したという経緯がございます。
この点につきまして、法令に記載されていないということで、外国企業側等から予測可能性が低いという御指摘もございまして、現在、財務省といたしまして、事業の中身ですとか事業関連性ということの具体的な判断基準につきまして、現行の解釈、運用を踏まえた上で省令において明確化するということで作業を進めてございまして、この省令の改正につきましては現在関係省庁と調整中でございますが、調整が整い次第、五月一日までの間に
それで、この電気通信役務放送法経由の再送信、IPマルチキャストの再送信、これにつきましては、今、放送事業者側等も、従来からない形態ということで、同意をするような条件等もできなかったわけでございますけれども、こういうものも着々と準備をしてまいりまして、ほとんどのハードルはすべてクリアをした、いつでも放送事業者が現実の問題としてできるところまで来ているということでございます。
私自身も実は四十年前に硫黄島を訪ねておりまして、大体の土地カンみたいなものは私なりに頭の中に持っておりますが、今先生が御指摘されたような資料の収集というものが必要だということはよく理解できますので、米国側等の資料につきまして、改めて照会をして把握に努めたい、このように思います。
これらの要件としましては、道路の使用に直接関連を有していないこと、それから脱税の防止が容易であること、あるいは免税手続に係る、特に課税庁側等の事務が負担が大変でないこと、というようなことを勘案して要件が定められているということでございます。